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損失補償(そんしつほしょう)とは、財政援助の一種として、特定の者が金融機関等から融資を受ける場合に、将来、その融資の全部又は一部が返済不能となって当該金融機関等が損失を被ったときに、地方公共団体等が、債務者に代わって、当該金融機関等に対してその損失を補償することをいう。通常、契約書(又はされに替わる書類)が取り交わされる。 損失補償の目的は、金融機関等の万一の損失を補償することによって、実質的に「債務保証」に替わるものとして取り扱うことによって、融資を容易し、もって当該の事業の円滑な実施を図ることにある。地方公共団体が、その関係する第三セクターにおいて民間金融機関から融資を受けようとする場合に、「損失補償」を付けるケースがみられる。 == 行政上の解釈 == 自治体による「損失補償」契約については、何ら法律上の制限はなく、適法とされてきた。 これは、行政上の解釈として、「損失補償については、財政制限援助法第3条の規制するところではないものと解する」(昭和29年5月12日自丁行発65号大分県総務部長への自治省行政課長からの回答)との解釈が示されてきたためである(財団法人大分県信用保証協会が保証する特別小口融資についての損失補償)。 抄文引用元・出典: フリー百科事典『 ウィキペディア(Wikipedia)』 ■ウィキペディアで「損失補償 (財政援助)」の詳細全文を読む スポンサード リンク
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